2.CPA及びTCPAがあらかじめ設定した値以内となる目標がある場合には、可視又は可聴の警報を発するとともに、その目標は他の目標と区別可能な方法により表示されること。 3.可聴警報は必要に応じて停止できること。 四、模擬操船 1.目標の捕そく及び追尾を中断することなく模擬操船ができること。 2.模擬操船状態の表示は、通常の表示と区別できること。 五、機能試験等 1.機能不良の場合に警報を発することができ、かつ、機能を点検できる試験プログラムを有すること。 2.自動レーダープロッティング機能を有しないレーダーに接続するものにあっては、その接続のための調整回路を有すること。 別表第1号表示の精度に係る状況の種別
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